特別養護老人ホーム
- 誰でも入所できますか?
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要介護認定を受けて要介護度3~5と認定された方が入所対象となります。(平成27年4月/改正介護保険法)
ただし、要介護1〜2でも、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難と判断された際は、特例的に入所できる場合があります。 - 入所申込はどのようにすればいいですか?
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要介護度認定で要介護度3~5に認定された方は、当施設の生活相談員までお問い合わせください。
- 高浜市以外に住んでいても入所できますか?
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市外の方も入居できます。愛知県だけでなく、他府県在住の方も入所申込可能です。
- 入所申し込みをすればすぐに入ることができるのでしょうか?
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入所は申し込み順ではなく要介護状態や緊急性に応じての順になります。要介護状態の変化によって、順番が繰り上がることがあります。その際は当施設までご連絡下さい。
- 入所するときに入居金や一時金は必要でしょうか?
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入居金のような初期費用は一切かかりません。 必要となるのは、月額の利用料のみです。
- 月額の利用料はいくら必要でしょうか?
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介護度(3〜5)や年間の収入(年金がある場合など)に応じて金額が変わります。詳しくは料金表を参考にしてください。
- 施設を見学することはできますか?
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はい。見学希望日の1週間前くらい前までに、電話にてご予約、ご相談ください。居室は入所者のプライバシー保護のため、空き室がある場合のみ見学可能です。当日は生活相談員が案内します。
- 体験入所はできますか?
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基本的に体験入所はできませんが、併設するデイサービスセンターの体験利用をおすすめしています。
- 外出・外泊はできますか?
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外出・外泊は自由です。ただし食事や薬の準備がありますので、必ず事前にご連絡いただくようお願いしています。また、本人のその日の体調により、可能かどうかを判断いたします。
- 面会時間は決まっていますか?
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面会時間は午前8時30分~午後9時までです。それ以外の時間はセキュリティ上、玄関の扉を施錠しています。
居宅介護支援事業所
- 居宅介護支援とは、どういうことでしょうか?
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居宅介護支援とは、ご利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、ご利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行うことを言います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。(厚生労働省介護サービス情報公表システム>介護事業所・生活関連情報より) - 居宅介護支援事業所は、なにをするところでしょうか?
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介護保険法にもとづき、要介護認定を受けた人が自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう支援するのが、居宅介護支援事業所です。介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護サービスを希望するご本人とご家族の心身の状況や生活環境、希望等に沿って、ケアプランを作成し、ケアプランにもとづいて介護保険サービスなどを提供する事業所との連絡・調整などを行います。近年、ケアプランやケアマネジメントの質の向上が課題となっています。それを受け、当事業所では主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)が常勤しています。
- ケアプランの作成にはお金がかかりますか?
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要介護の認定を受けられた方がケアプランを作成し、介護保険サービスをご利用いただく場合には、全額介護保険から給付されるため、ご利用者の自己負担はありません。
- 介護保険サービスが利用できるのは何歳からですか?
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生活する上で支援が必要と認定された65歳以上の方、あるいは特定疾病が原因により支援が必要だと認定された40歳~65歳未満の方が対象です。
- 介護保険サービスにはどんな種類がありますか?
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訪問介護、通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与、訪問看護、訪問入浴などご利用者のニーズに合わせて各種の介護サービスがあります。ケアマネジャーが困りごとや希望などを伺いながらご利用者に最適なサービスを提案します。